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確定申告の注意点

今回は3月の確定申告の治療院向けの注意点についてお話しします。

 

保険施術収入を確定させる

 

税務調査があった際、調査官が先ず見るのは申告した収入に漏れがないかどうかという点です。税務上の売上の計上時期は何時入金したかに関係なく施術した時になります。接骨院等の保険施術収入については、本人負担分は施術当日に現金で受領しますのでこれを記載した日計表から集計できます。一方保険者なり請求代行業者に請求する保険請求分の収入については、振込のあった日ではなく、施術を行った日が12月末までのものを追加します。例えば請求代行業者からの入金が請求月の翌月末の場合は、11月施術分を12月に請求し1月末に入金されます。12月施術分は1月に請求し2月末に入金されます。この翌年入金される11月、12月施術分の請求額を年間収入に加算します。なお、このうち確定申告までに判明した保険請求返戻分は減額できます。キャッシュベースで保険請求分の収入を把握されている場合は、このケースでは年間入金額から1月2月入金額を差し引き、11月12月施術分の保険請求額を加算すれば年間収入が集計できます。

 

自賠責施術収入・保険外施術収入を確定させる

 

自賠責保険による施術収入も12月までに施術を行い入金が翌年になったものも施術収入になります。税務調査でこの自賠責収入の計上漏れが時々見つかります。事業主は入金があったときに収入が発生するものと思って収入計上をしないのです。保険外の施術収入でクレジットカード決済のものについても、施術を12月までに行ったものはその年の施術収入になります。ただ例外もあります。

 

回数券収入の経理処理

 

最近保険外施術が増え回数券を使用するケースが増えてきました。回数券収入については原則として回数券を販売したときにその入金総額が売上になります。例えば11回分の施術券を5万円で現金販売した場合、この販売日で5万円が売上になります。施術がまだ行われていない分も売上になってしまうのです。これが原則ですが、回数券について番号を付けて施術済みと未施術のものに分けて管理している場合は、12月末で未施術のものについては前受金として売上からマイナスすることができます。実務上管理に手間がかかり、これができない場合は原則処理になります。回数券について個別管理を行い未施術分について前受金処理している場合には、3年間未施術のまま残った前受金は売上に振り替えをしてください。

 

消費税の課税業者になるかどうか

 

接骨院等の場合は保険施術収入、自賠責施術収入は非課税売上となり、保険外の施術収入と湿布・テープ等の販売収入が課税売上となります。近年保険請求が厳しくなり保険施術収入が減少、代わりに保険外の施術収入が増加傾向にあり、課税業者になる接骨院等が増えて来ています。消費税の課税業者になるのは課税売上高が1千万円を超えた年の翌々年です。また個人事業者は1月から6月の期間の課税売上高及び給与支払額合計が1千万円超えた場合、翌年からになります。

 

棚卸表をつくる

 

12月の最終営業日、営業が終了したら湿布、テープ等施術用品の棚卸しをします。棚卸しに使う棚卸表は、品名、単価、数量、金額の記入欄を設け、在庫について品名、数量を記入します。単価については、後日品名から直近購入時の納品書を見て記入します。その際単価が税込価格か税抜価格か確認しておきます。単価×数量を計算し金額欄に記入します。この金額欄の合計額を記入します。単価が税込の場合はこれで作成終了です。単価が税抜の場合は合計額に消費税率を掛けた消費税額を足して作成終了です。年末に忙しくて棚卸しが出来なかった方は今からでもすぐにやってください。やった日の在庫額から1月以降に仕入れた施術用品の仕入合計額をマイナスし、1月以降使用した施術用品の合計額をプラスすると12月末の在庫額が計算できます。

 

必要経費を確定させる

 

経費については12月末時点で未払いでも商品の購入やサービスの提供を受けたものは経費計上できます。例えば従業員の給料が月末締めの翌月5日払いの場合、12月分給料は翌年1月5日に支払います。この12月分給料は実際に役務の提供を12月に受けているので12月の経費にすることができます。治療用機器を12月に購入し、支払いが1月になった場合は、1台あたり10万円未満であれば全額経費処理できます。青色申告の場合は1台あたり30万円未満であれば全額経費処理できます。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の概要
医療費控除の特例として平成29年より始まったセルフメディケーション税制の概要について説明します。平成29年より健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができるようになりました。医療費控除額は、実際に支払った医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除きます。)から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)です。セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との選択適用となります。したがって、この特例の適用を受ける場合は、通常の医療費控除を併せて受けることはできません。有利な方を自分で選択して申告することになります。例えば医療費合計が11万円。セルフメディケーション税制が適用される医薬品等購入費が3万2千円の場合、所得控除額は通常の医療費控除が1万円。セルフメディケーション税制では2万円になり後者が有利になります

 

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